大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)886 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田島昭彦の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論

の前科を量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎず、被告人を前科であ

る犯罪につき重ねて処罰しようとする趣旨でないことは、その判文上明らかである

から、所論は、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年六月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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