最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)886 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田島昭彦の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論
の前科を量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎず、被告人を前科であ
る犯罪につき重ねて処罰しようとする趣旨でないことは、その判文上明らかである
から、所論は、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年六月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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